休業損害・逸失利益

静岡の交通事故相談|弁護士 岩本尚光|むちうちから後遺障害まで

休業損害・逸失利益

仕事や家事を休んだ分の損害と、後遺障害で将来の収入が減る分の損害は、別々に請求できます。会社員・自営業・主婦・学生それぞれの計算を整え、裁判基準で請求します。

被害者ご本人・ご家族の相談は無料(費用負担なし) 主婦・自営業の方もご相談を 休業損害証明書の書き方をご案内 静岡県全域・オンライン可

Worriesこんなご相談を受けています

主婦なので休業損害は出ないと言われた

家事従事者も請求できます。平均賃金をもとに計算するのが一般的です。

自営業で収入の減少を証明できない

確定申告書や帳簿をもとに、実際の減収を示します。

後遺障害が残り、仕事に影響が出ている

逸失利益として、将来の減収を請求します。

Basics休業損害と逸失利益の考え方

休業損害

事故から症状固定までに休んだ分の収入です。給与所得者は休業損害証明書、自営業は確定申告書、家事従事者は平均賃金で計算します。学生もアルバイト収入があれば対象です。

逸失利益

後遺障害で将来の収入が減る分です。収入に等級に応じた労働能力喪失率と、喪失期間に対応するライプニッツ係数を掛けて求めます。

自賠責基準との違い

自賠責の休業損害は日額6,100円が原則です。裁判基準は実際の収入をもとにするため、差が出ることが一般的です。

Work弁護士がすること

  • 勤務先に書いてもらう休業損害証明書の記載事項をご案内する
  • 自営業・家事従事者の収入の根拠(確定申告書・賃金センサス)を整える
  • 後遺障害の等級をもとに逸失利益を計算し、裁判基準で請求する

Flow請求の流れ

  1. ご相談

    お仕事の内容と休んだ期間、収入の資料の有無を伺います。

  2. 資料の準備

    休業損害証明書・源泉徴収票・確定申告書などをそろえます。

  3. 請求・示談

    慰謝料と合わせて裁判基準で請求し、示談します。

Fee費用

項目費用(税込)
相談(被害者ご本人・ご家族)無料(回数を問わず費用の負担はありません)
弁護士費用特約がある場合相談料・着手金・報酬は限度額(多くは300万円)の範囲で保険会社の負担。自己負担は通常ありません
特約がない場合着手金0円。報酬は賠償金を受け取ってからの後払い(額はご依頼の前に書面でお示しします)
実費印紙代・郵送費・記録の取り寄せ費用など。事前にご説明します

金額はすべて税込です。報酬は、ご依頼の時点の見込みをもとに書面でお示しし、ご納得いただいてから契約します。裁判や後遺障害の異議申立てに進む場合に追加の費用があるかどうかも、事前に書面で説明します。

費用の一覧を見る ›

Caseよくある事例

パート勤めの主婦の方が追突され、家事の休業損害を認められなかった

富士市でパート勤務のかたわら家事をされていた方が追突され、3か月通院しました。保険会社からはパートの給与分しか認めないと言われました。家事従事者として平均賃金をもとに計算し直し、通院の日数と家事への影響を示して交渉し、慰謝料と合わせて示談しました。
※よくあるご相談をもとに構成したもので、特定の実際の事件ではありません。

FAQよくある質問

主婦でも休業損害は請求できますか
できます。家事従事者は賃金センサスの女性平均賃金をもとに計算するのが一般的です。パート収入より平均賃金が高ければ、そちらを基準にします。
自営業で収入の証明が難しいです
確定申告書をもとに計算するのが基本です。申告額が実態より少ない場合は、帳簿や通帳で実際の収入を示すことがあります。
休業損害証明書は誰が書きますか
勤務先に書いてもらう書類で、休んだ日と減った給与を記載します。有給休暇を使った日も対象になることが一般的です。
逸失利益はどう計算しますか
事故前の収入に、等級に応じた労働能力喪失率と、喪失期間に対応するライプニッツ係数を掛けます。率や期間は等級と事案で変わります。
費用はかかりますか
交通事故の被害者ご本人・ご家族の相談は無料で、費用の負担はありません。弁護士費用特約があれば、相談料・着手金・報酬は限度額(多くは300万円)の範囲で保険会社の負担となり、自己負担は通常ありません。特約がない場合も着手金は0円で、報酬は賠償金を受け取ってからの後払いです。額はご依頼の前に書面でお示しします。

収入の形にかかわらずご相談ください

お仕事や家事の状況を伺い、請求できる休業損害の考え方をお伝えします。静岡市・浜松市・沼津市・富士市ほか静岡県全域に対応しています。

交通事故の被害者ご本人・ご家族の相談は無料です(費用の負担はありません)。弁護士費用特約があれば着手金・報酬も原則として保険会社の負担、特約がなくても着手金0円で、報酬は賠償金を受け取ってからの後払いです。事務所:静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)。ご相談は予約制で、来所・オンライン(Zoom)・電話のどれでも。通院の都合に合わせた夜間・土日の予約もできます。

このサイトの内容は、2026年10月時点の一般的な情報です。結果は個々の事情によって異なり、特定の結果をお約束するものではありません。法令や運用は変わることがあります。
弁護士・ 岩本尚光(弁護士法人HOPE法律事務所/静岡県弁護士会/登録)|事務所:〒420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)|対応:静岡県全域(静岡市・浜松市・沼津市・富士市ほか)、オンラインで全国