よくある質問

静岡の交通事故相談|弁護士 岩本尚光|むちうちから後遺障害まで

よくある質問

交通事故の被害者からよく受ける質問をまとめました。ここにない質問は、そのままご相談ください。

被害者ご本人・ご家族の相談は無料(費用負担なし) 費用・治療・後遺障害・示談 静岡県全域・オンライン可 夜間・土日の予約可

FAQ質問と答え

相談にお金はかかりますか
交通事故の被害者ご本人・ご家族の相談は無料で、費用の負担はありません。弁護士費用特約があれば、相談料・着手金・報酬は限度額(多くは300万円)の範囲で保険会社の負担となり、自己負担は通常ありません。特約がない場合も着手金は0円で、報酬は賠償金を受け取ってからの後払いです。額はご依頼の前に書面でお示しします。
どのタイミングで相談するのがよいですか
治療中、できれば事故から1〜2か月のうちが理想です。通院のしかたや医師への伝え方から整えられます。示談の提示が来てからでも、署名の前であれば間に合います。
保険会社から「治療費は今月まで」と言われました
法律上の期限ではありません。医師が治療の継続を必要と判断していれば、診断書をもとに継続を求めます。打ち切られても、健康保険を使って通院を続け、あとから請求できます。
接骨院に通っています。問題はありますか
整形外科の医師の指示や同意を得て通っていれば、施術費が認められることが一般的です。医師にかからず接骨院だけに通うと争われやすいので、月1回は整形外科を受診してください。
慰謝料はどのように決まりますか
入通院の期間・日数と、後遺障害の等級で決まります。自賠責基準・任意保険基準・裁判基準があり、弁護士が入ると裁判基準で交渉します。
後遺障害とは何ですか
治療を続けても改善が見込めなくなった(症状固定)あとに残った症状を、自賠責の等級(1〜14級)で評価したものです。等級に応じて後遺障害慰謝料と逸失利益が加わります。
むちうちで後遺障害は認められますか
痛みやしびれが残り、通院の継続性と症状の一貫性、検査の所見がそろえば14級9号が認定されることがあります。画像で神経の圧迫が示せれば12級13号もあります。
過失割合はどう決まりますか
事故の類型ごとの基本の割合に、速度違反や一時停止違反などの修正要素を加えて決まります。保険会社の提示は証拠で動くことがあるので、ドライブレコーダーや実況見分調書を確認します。
主婦でも休業損害はもらえますか
家事従事者として休業損害が認められます。賃金センサスの女性の平均賃金をもとに、通院日数などから計算します。
自営業の休業損害はどう証明しますか
確定申告書と帳簿で事故前の所得を示します。申告していない場合は別の資料で立証することになり、難しさが増します。でもあるので、資料のそろえ方からお手伝いします。
賠償金に税金はかかりますか
けがの治療費・慰謝料・休業損害などの損害賠償金は、原則として非課税です。
時効はありますか
人身の損害は、損害と加害者を知った時から5年、物損は3年が一般的な目安です。後遺障害は症状固定の時から数えます。時効が近い場合は早めにご相談ください。
示談書にサインしてしまいました
署名した示談は原則としてやり直せません。ただし、予想できなかった後遺障害が後で判明した場合など、例外的に請求できることがあります。状況をお聞かせください。
保険会社が紹介する弁護士に頼まないといけませんか
弁護士は自分で選べます。弁護士費用特約を使う場合も、当事務所に依頼する旨を保険会社に伝えるだけで手続きできます。
医師から「検査も治療もこれ以上は不要」と言われました
症状が続いているなら、その旨を医師に具体的に伝え、必要ならMRIなどの検査や他の医療機関の受診を相談してください。顧問医の意見も踏まえて、後遺障害の判断に必要な検査をお伝えします。
平日は仕事で、保険会社と話す時間がありません
ご依頼いただくと、保険会社とのやり取りはすべて弁護士が行います。打ち合わせは夜間・土日、オンライン・電話でもできます。
いま頼んでいる弁護士から変えられますか
できます。現在の弁護士との委任契約を終了したうえで引き継ぎます。費用の清算のしかたも含めてご相談ください。
相手が無保険でした
相手の自賠責保険への被害者請求、ご自身の人身傷害保険や無保険車傷害保険の利用を検討します。相手に自賠責もない場合は、政府保障事業があります。
遠方ですが頼めますか
静岡県全域に対応し、オンライン(Zoom)や電話での相談・打ち合わせができます。浜松市・沼津市・富士市など県内どこからでもご相談ください。

Fee費用

項目費用(税込)
相談(被害者ご本人・ご家族)無料(回数を問わず費用の負担はありません)
弁護士費用特約がある場合相談料・着手金・報酬は限度額(多くは300万円)の範囲で保険会社の負担。自己負担は通常ありません
特約がない場合着手金0円。報酬は賠償金を受け取ってからの後払い(額はご依頼の前に書面でお示しします)
実費印紙代・郵送費・記録の取り寄せ費用など。事前にご説明します

金額はすべて税込です。報酬は、ご依頼の時点の見込みをもとに書面でお示しし、ご納得いただいてから契約します。裁判や後遺障害の異議申立てに進む場合に追加の費用があるかどうかも、事前に書面で説明します。

費用の一覧を見る ›

ここにない質問は、そのままお聞きください

事故の状況と保険会社からの書類をお手元に、ご相談ください。交通事故の被害者ご本人・ご家族の相談は無料で、費用の負担はありません。

交通事故の被害者ご本人・ご家族の相談は無料です(費用の負担はありません)。弁護士費用特約があれば着手金・報酬も原則として保険会社の負担、特約がなくても着手金0円で、報酬は賠償金を受け取ってからの後払いです。事務所:静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)。ご相談は予約制で、来所・オンライン(Zoom)・電話のどれでも。通院の都合に合わせた夜間・土日の予約もできます。

このサイトの内容は、2026年10月時点の一般的な情報です。結果は個々の事情によって異なり、特定の結果をお約束するものではありません。法令や運用は変わることがあります。
弁護士・ 岩本尚光(弁護士法人HOPE法律事務所/静岡県弁護士会/登録)|事務所:〒420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)|対応:静岡県全域(静岡市・浜松市・沼津市・富士市ほか)、オンラインで全国