静岡の交通事故相談|弁護士 岩本尚光|むちうちから後遺障害まで
慰謝料・賠償金の増額
保険会社の提示は、裁判所が用いる基準より低いことが一般的です。署名の前に弁護士が裁判基準で確認し、代理人として交渉します。
Worriesこんなご相談を受けています
示談の提示が妥当か分からない
提示書を拝見し、裁判基準との差をお伝えします。
通院の慰謝料が少ない気がする
自賠責の日額計算と裁判基準の表では、結果が変わることがあります。
後遺障害の慰謝料が自賠責の額だけ
14級の自賠責保険金75万円には逸失利益も含まれ、裁判基準の慰謝料は別に計算します。
Basics慰謝料の3つの基準
自賠責基準
法律で決まった最低限の補償です。通院慰謝料は日額4,300円、傷害部分は120万円が上限です。
任意保険基準
保険会社ごとの社内の基準で、自賠責に近い水準になることが一般的です。提示書はこの基準で作られます。
裁判基準(弁護士基準)
過去の裁判例をまとめた基準で、3つの中で最も高い水準です。弁護士はこの基準で交渉します。

Work弁護士がすること
- 提示書の内訳(入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・休業損害)を裁判基準で計算し直す
- 通院の記録・診断書を整え、根拠のある金額で請求する
- 保険会社との交渉を引き受け、まとまらなければ訴訟も担当する
Flow提示が来てから解決まで
- ご相談
提示書・診断書をお持ちください。裁判基準の額をお伝えします。
- 受任・再計算
署名の前にご依頼いただくと、保険会社の窓口が弁護士に移ります。
- 交渉・示談
裁判基準で請求し、合意できれば示談書を取り交わします。
Fee費用
| 項目 | 費用(税込) |
|---|---|
| 相談(被害者ご本人・ご家族) | 無料(回数を問わず費用の負担はありません) |
| 弁護士費用特約がある場合 | 相談料・着手金・報酬は限度額(多くは300万円)の範囲で保険会社の負担。自己負担は通常ありません |
| 特約がない場合 | 着手金0円。報酬は賠償金を受け取ってからの後払い(額はご依頼の前に書面でお示しします) |
| 実費 | 印紙代・郵送費・記録の取り寄せ費用など。事前にご説明します |
金額はすべて税込です。報酬は、ご依頼の時点の見込みをもとに書面でお示しし、ご納得いただいてから契約します。裁判や後遺障害の異議申立てに進む場合に追加の費用があるかどうかも、事前に書面で説明します。
Caseよくある事例
追突でむちうち、通院6か月後に提示を受けた会社員の方
静岡市内で追突され、整形外科に6か月通院しました。示談の提示が届き、署名の前に相談に来られました。提示は自賠責基準に近い額だったため、裁判基準で計算し直して交渉し、慰謝料と休業損害を見直して示談しました。
※よくあるご相談をもとに構成したもので、特定の実際の事件ではありません。
Check保険会社の提示額チェック
示談金の提示が届いたら、署名の前にお送りください。
提示の書面を送るだけ
保険会社から届いた示談金の提示書(損害賠償額計算書)と、診断書・通院の日数が分かるものをお送りください。LINE・メールフォームで写真を送っていただくだけで構いません。
裁判基準との差をお伝えします
慰謝料・休業損害・逸失利益・過失割合を裁判基準で計算し直し、どの項目にどれだけ差があるかをお伝えします。交通事故の被害者ご本人・ご家族の相談は無料(費用負担なし)です。
増額の余地が小さければ、そう言います
提示がすでに裁判基準に近いときは率直にお伝えし、ご依頼をおすすめしないこともあります。署名の前に一度、確認してください。
Grades等級別:自賠責の保険金と裁判基準の慰謝料
保険会社任せ(自賠責の保険金額)と、弁護士が裁判基準で請求する場合の慰謝料の違いです。
| 後遺障害の等級 | 保険会社任せ 自賠責の保険金額(慰謝料+逸失利益の上限) | 弁護士が裁判基準で請求 後遺障害慰謝料(逸失利益は別に加算) |
|---|---|---|
| 1級 | 3,000万円 | 2,800万円 |
| 2級 | 2,590万円 | 2,370万円 |
| 3級 | 2,219万円 | 1,990万円 |
| 4級 | 1,889万円 | 1,670万円 |
| 5級 | 1,574万円 | 1,400万円 |
| 6級 | 1,296万円 | 1,180万円 |
| 7級 | 1,051万円 | 1,000万円 |
| 8級 | 819万円 | 830万円 |
| 9級 | 616万円 | 690万円 |
| 10級 | 461万円 | 550万円 |
| 11級 | 331万円 | 420万円 |
| 12級 | 224万円 | 290万円 |
| 13級 | 139万円 | 180万円 |
| 14級 | 75万円 | 110万円 |
自賠責の保険金額は介護を要しない後遺障害の額。裁判基準は「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(赤い本)の目安で、実際の額は事案で変わります。弁護士が入ると、この慰謝料に逸失利益(将来の収入の減少分)を加えて請求します。例えば14級なら、自賠責の75万円は慰謝料と逸失利益を合わせた上限ですが、裁判基準では慰謝料110万円に逸失利益が別に加わります。
FAQよくある質問
保険会社の提示額は妥当ですか
むちうちで通院6か月の慰謝料はどのくらいですか
すでに示談書に署名しました。やり直せますか
弁護士に頼むと増える理由は何ですか
費用はかかりますか
提示書に署名する前にご相談ください
裁判基準でいくらになるかをお伝えします。静岡市・浜松市・沼津市・富士市ほか静岡県全域に対応しています。
交通事故の被害者ご本人・ご家族の相談は無料です(費用の負担はありません)。弁護士費用特約があれば着手金・報酬も原則として保険会社の負担、特約がなくても着手金0円で、報酬は賠償金を受け取ってからの後払いです。事務所:静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)。ご相談は予約制で、来所・オンライン(Zoom)・電話のどれでも。通院の都合に合わせた夜間・土日の予約もできます。
弁護士・ 岩本尚光(弁護士法人HOPE法律事務所/静岡県弁護士会/登録)|事務所:〒420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)|対応:静岡県全域(静岡市・浜松市・沼津市・富士市ほか)、オンラインで全国