静岡の交通事故相談|弁護士 岩本尚光|むちうちから後遺障害まで
むちうちの治療と後遺障害
むちうち(頸椎捻挫・外傷性頸部症候群)は、画像に写りにくいため、打ち切りや後遺障害の認定で争いになりやすいけがです。記録、検査、治療期間、14級9号と12級13号、異議申立てを静岡の弁護士が整理します。
Basicsむちうちの治療で知っておくこと
症状を記録する
痛み・しびれ・頭痛・めまいなどを初診からすべて医師に伝え、カルテに残してもらいます。途中から新しい症状を言い出すと争われやすくなります。
MRIと神経学的検査
しびれがあればMRIを医師に相談し、ジャクソンテスト・スパーリングテスト、腱反射、知覚検査などを受けておくと資料になります。
治療期間の目安と打ち切り
3〜6か月が一般的と言われますが、医師の判断が基準です。保険会社の打ち切りの打診は法律上の期限ではありません。
症状固定と後遺障害
治療を続けても改善が見込めなくなった時点が症状固定で、残った症状は医師の後遺障害診断書をもとに申請します。

Grade14級9号と12級13号の考え方
14級9号(局部に神経症状を残すもの)
画像所見がなくても、症状が一貫し、通院が途切れずに続いていれば認められることがあります。通院の継続性・症状の一貫性・治療の内容が判断の中心です。
12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)
画像所見と神経学的検査の結果が一致し、症状の原因が医学的に証明できる場合に認められます。むちうちで12級は多くありません。
非該当なら異議申立て
理由を読み、画像や検査結果、医師の意見書を補って異議申立てをします。紛争処理機構への申請や裁判で争う道もあります。
Fee費用
相談
交通事故の被害者ご本人・ご家族の相談は無料で、費用の負担はありません。
弁護士費用特約がある場合
弁護士費用特約があれば、相談料・着手金・報酬は限度額(多くは300万円)の範囲で保険会社の負担となり、自己負担は通常ありません。
特約がない場合
特約がない場合も着手金は0円で、報酬は賠償金を受け取ってからの後払いです。額はご依頼の前に書面でお示しします。
Caseよくある事例
追突でむちうち、6か月通院後に非該当となった方
静岡市内で追突され、首の痛みと手のしびれで6か月通院しました。事前認定で申請して非該当となり、ご相談に来られました。MRIと神経学的検査の結果、医師の意見書を補って異議申立てをし、示談交渉も担当しました。
※よくあるご相談をもとに構成したもので、特定の実際の事件ではありません。
FAQよくある質問
レントゲンで異常なしと言われました。後遺障害は無理ですか
通院は何か月続ければよいですか
後遺障害診断書で気をつけることは
非該当でした。もう終わりですか
費用はかかりますか
むちうちの治療中から、ご相談ください
後遺障害の見通しをその場でお伝えします。静岡市・浜松市・沼津市・富士市ほか静岡県全域、オンラインでも対応します。
交通事故の被害者ご本人・ご家族の相談は無料です(費用の負担はありません)。弁護士費用特約があれば着手金・報酬も原則として保険会社の負担、特約がなくても着手金0円で、報酬は賠償金を受け取ってからの後払いです。事務所:静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)。ご相談は予約制で、来所・オンライン(Zoom)・電話のどれでも。通院の都合に合わせた夜間・土日の予約もできます。
弁護士・ 岩本尚光(弁護士法人HOPE法律事務所/静岡県弁護士会/登録)|事務所:〒420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)|対応:静岡県全域(静岡市・浜松市・沼津市・富士市ほか)、オンラインで全国