静岡の交通事故相談|弁護士 岩本尚光|むちうちから後遺障害まで
整形外科と接骨院の通院
交通事故のけがの賠償は、整形外科の医師の診断が土台です。接骨院(整骨院)との併用自体は問題なく、大切なのは医師の指示・同意を得て通い、整形外科の受診も続けること。通院の整え方を静岡の弁護士がまとめました。
Basics通院で知っておくこと
医師の診断が賠償の土台
治療費・慰謝料・後遺障害は、整形外科の医師の診断書と診療記録をもとに判断されます。接骨院の施術録は、医師の診断を補うものです。
接骨院は医師の指示・同意を得て
整形外科の医師に伝えて指示や同意を得ます。同意がカルテに残ると、施術費と慰謝料が争われにくくなります。医師にかからず接骨院だけに通うと争われやすくなります。
通院頻度の目安
週2〜3回が一般的と言われますが、基準はあくまで医師の指示です。
通院の間が空くと争われる
1か月近く間が空くと、治ったとみなされることがあります。事情は医師に伝えて記録に残してもらいます。

Flow併用の形を整える手順
- 整形外科を受診し、診断を受ける
事故の直後に整形外科を受診し、診断書をもらいます。
- 医師に接骨院への通院を伝え、同意を得る
「接骨院にも通いたい」と伝え、同意がカルテに残るようにします。
- 整形外科の受診を続ける
月に1回以上は整形外科を受診します。後遺障害診断書は医師しか書けません。
- 転院するときは紹介状をもらう
事情があれば転院できます。紹介状をもらい、保険会社に転院先を伝えます。
Fee費用
相談
交通事故の被害者ご本人・ご家族の相談は無料で、費用の負担はありません。
弁護士費用特約がある場合
弁護士費用特約があれば、相談料・着手金・報酬は限度額(多くは300万円)の範囲で保険会社の負担となり、自己負担は通常ありません。
特約がない場合
特約がない場合も着手金は0円で、報酬は賠償金を受け取ってからの後払いです。額はご依頼の前に書面でお示しします。
Caseよくある事例
接骨院だけに通い、治療費を争われた方
富士市内で追突され、首の痛みで接骨院に通っていた方です。整形外科は初診のみで、2か月目に保険会社から「医師の診断がないので施術費は支払えない」と言われてご相談に来られました。整形外科を再び受診して接骨院への通院に医師の同意を得て併用に整え、施術費と通院慰謝料を請求して示談しました。
※よくあるご相談をもとに構成したもので、特定の実際の事件ではありません。
FAQよくある質問
接骨院だけに通っています。慰謝料は出ますか
整形外科にはどのくらいの間隔で行けばよいですか
保険会社から「接骨院の費用は出せない」と言われました
転院すると不利になりますか
費用はかかりますか
通い方に迷ったら、早めにご相談ください
医師の同意の取り方をその場でお伝えします。静岡市・浜松市・沼津市・富士市ほか静岡県全域、オンラインでも対応します。
交通事故の被害者ご本人・ご家族の相談は無料です(費用の負担はありません)。弁護士費用特約があれば着手金・報酬も原則として保険会社の負担、特約がなくても着手金0円で、報酬は賠償金を受け取ってからの後払いです。事務所:静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)。ご相談は予約制で、来所・オンライン(Zoom)・電話のどれでも。通院の都合に合わせた夜間・土日の予約もできます。
弁護士・ 岩本尚光(弁護士法人HOPE法律事務所/静岡県弁護士会/登録)|事務所:〒420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)|対応:静岡県全域(静岡市・浜松市・沼津市・富士市ほか)、オンラインで全国