静岡の交通事故相談|弁護士 岩本尚光|むちうちから後遺障害まで
弁護士費用特約
弁護士費用特約は、弁護士に依頼するときの費用をご自身の保険会社が負担する特約です。限度額は多くの保険で300万円、相談料は10万円まで。仕組みと手順を静岡の弁護士がまとめました。
Basics特約の仕組み
限度額は300万円が一般的
弁護士費用(着手金・報酬・実費)は1事故につき300万円まで、相談料は10万円までを保険会社が負担する契約が多くみられます。
自分の保険以外にも付いていることがある
同居の家族の自動車保険、別居の未婚の子から見た親の自動車保険のほか、火災保険やクレジットカードの付帯保険に付いていることがあります。
使っても等級は下がらない
特約の利用はノーカウント事故として扱われ、等級や保険料に影響しないのが一般的です。条件は約款によります。
弁護士は自分で選べる
保険会社が紹介する弁護士に依頼する義務はなく、ご自身で選んだ弁護士の費用を特約から支払ってもらえます。

Flow特約を使う手順
- 証券で特約の有無を確認する
自動車保険、家族の保険、火災保険、クレジットカードを順に確認します。
- 保険会社に特約を使うと連絡する
担当者に「弁護士費用特約を使いたい」「依頼する弁護士は決まっている」と伝えます。
- 弁護士と委任契約を結ぶ
委任契約書と費用の見積もりを保険会社に送り、承認を受けます。以後、費用は弁護士と保険会社の間でやり取りします。
- 解決まで費用の心配なく進める
費用は限度額の範囲で保険会社が支払い、賠償金はご本人がそのまま受け取ります。
Who特約が使える人
特約が使える人は、契約者本人のほか、配偶者、同居の親族、別居の未婚の子、事故のときに車に乗っていた人などです(保険会社により異なります)。ご自身の自動車保険だけでなく、ご家族の自動車保険、火災保険、クレジットカードの付帯保険も確認してください。
Fee費用
相談
交通事故の被害者ご本人・ご家族の相談は無料で、費用の負担はありません。
弁護士費用特約がある場合
弁護士費用特約があれば、相談料・着手金・報酬は限度額(多くは300万円)の範囲で保険会社の負担となり、自己負担は通常ありません。
特約がない場合
特約がない場合も着手金は0円で、報酬は賠償金を受け取ってからの後払いです。額はご依頼の前に書面でお示しします。
Caseよくある事例
自分の保険に特約がなく、相談をためらっていた方
沼津市内で追突され、むちうちで通院中の方から「弁護士費用のほうが高くつくのでは」とご相談がありました。ご自身の保険には特約がありませんでしたが、同居のご家族の自動車保険に特約が付いていることが分かり、自己負担なく受任しました。
※よくあるご相談をもとに構成したもので、特定の実際の事件ではありません。
FAQよくある質問
特約を使うと保険料が上がりますか
保険会社が紹介する弁護士に頼まないといけませんか
軽いけがでも特約を使ってよいですか
限度額を超えたらどうなりますか
費用はかかりますか
特約があるか分からなくても、まずご相談ください
証券の見方から一緒に確認します。静岡市・浜松市・沼津市・富士市ほか静岡県全域、オンラインでも対応します。
交通事故の被害者ご本人・ご家族の相談は無料です(費用の負担はありません)。弁護士費用特約があれば着手金・報酬も原則として保険会社の負担、特約がなくても着手金0円で、報酬は賠償金を受け取ってからの後払いです。事務所:静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)。ご相談は予約制で、来所・オンライン(Zoom)・電話のどれでも。通院の都合に合わせた夜間・土日の予約もできます。
弁護士・ 岩本尚光(弁護士法人HOPE法律事務所/静岡県弁護士会/登録)|事務所:〒420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)|対応:静岡県全域(静岡市・浜松市・沼津市・富士市ほか)、オンラインで全国