過失割合

静岡の交通事故相談|弁護士 岩本尚光|むちうちから後遺障害まで

過失割合

過失割合は保険会社が決めるものではありません。事故の状況を証拠で示し、判例タイムズの基準と修正要素をもとに、弁護士が代理人として交渉します。

被害者ご本人・ご家族の相談は無料(費用負担なし) ドラレコ・刑事記録を取り寄せ 物損の段階からご相談を 静岡県全域・オンライン可

Worriesこんなご相談を受けています

「あなたにも3割の過失」と言われた

保険会社の見解は出発点です。証拠と基準に照らして争います。

相手の言い分と事実が違う

実況見分調書やドライブレコーダーで、信号や速度の事実を確認します。

物損の示談を急がされている

物損の割合は人身でも前提にされることが一般的なため、合意の前にご相談ください。

Basics過失割合の決まり方

基本の割合と修正要素

事故の類型ごとに判例タイムズの基準で基本の割合が決まり、速度違反・合図なし・夜間などの修正要素で加減します。

証拠の集め方

ドライブレコーダーの映像、警察の実況見分調書、刑事記録を取り寄せて、事故の状況を客観的に示します。

自分の人身傷害保険

過失割合にかかわらず、ご自身の人身傷害保険から先に補償を受けられることがあります。

Work弁護士がすること

  • 実況見分調書・刑事記録・ドライブレコーダーの映像を取り寄せて事故の状況を確認する
  • 判例タイムズの基準に当てはめ、修正要素を主張して保険会社と交渉する
  • 物損の交渉の段階から関わり、人身の示談まで一貫して担当する

Flow争うときの進め方

  1. ご相談

    事故の状況、保険会社の主張、ドライブレコーダーの有無を伺います。

  2. 証拠の収集

    刑事記録や実況見分調書を取り寄せ、映像があれば保全します。

  3. 交渉・解決

    割合を書面で主張し、まとまらなければ紛争処理センターや訴訟で判断を求めます。

Fee費用

項目費用(税込)
相談(被害者ご本人・ご家族)無料(回数を問わず費用の負担はありません)
弁護士費用特約がある場合相談料・着手金・報酬は限度額(多くは300万円)の範囲で保険会社の負担。自己負担は通常ありません
特約がない場合着手金0円。報酬は賠償金を受け取ってからの後払い(額はご依頼の前に書面でお示しします)
実費印紙代・郵送費・記録の取り寄せ費用など。事前にご説明します

金額はすべて税込です。報酬は、ご依頼の時点の見込みをもとに書面でお示しし、ご納得いただいてから契約します。裁判や後遺障害の異議申立てに進む場合に追加の費用があるかどうかも、事前に書面で説明します。

費用の一覧を見る ›

Caseよくある事例

交差点の出会い頭の事故で、5割の過失と言われた方

沼津市内の信号のない交差点で衝突し、保険会社から「5対5」と言われました。ご本人は相手が一時停止を守らなかったと感じていましたが、証拠がないと言われていました。刑事記録を取り寄せると実況見分調書に一時停止の記載があり、修正要素を主張して割合を見直し、人身の示談まで進めました。
※よくあるご相談をもとに構成したもので、特定の実際の事件ではありません。

FAQよくある質問

保険会社が言う過失割合は決定ですか
決定ではありません。保険会社の見解であって、事故の状況と判例タイムズの基準に照らして争うことができます。
証拠がありません。争えますか
警察が作る実況見分調書や刑事記録を取り寄せて、現場の状況を確認します。防犯カメラや目撃者の証言が手がかりになることもあります。
物損で決めた割合が人身にも使われますか
物損で合意した割合は、人身の交渉でも前提にされることが一般的です。物損の段階で安易に合意しないことが大切です。
自分にも過失があると賠償はどうなりますか
損害額から自分の過失の分が差し引かれます(過失相殺)。治療費を含む全体に影響するため、数%の違いでも結果が変わります。
費用はかかりますか
交通事故の被害者ご本人・ご家族の相談は無料で、費用の負担はありません。弁護士費用特約があれば、相談料・着手金・報酬は限度額(多くは300万円)の範囲で保険会社の負担となり、自己負担は通常ありません。特約がない場合も着手金は0円で、報酬は賠償金を受け取ってからの後払いです。額はご依頼の前に書面でお示しします。

割合に合意する前にご相談ください

事故の状況を伺い、どの程度争えるかをお伝えします。静岡市・浜松市・沼津市・富士市ほか静岡県全域に対応しています。

交通事故の被害者ご本人・ご家族の相談は無料です(費用の負担はありません)。弁護士費用特約があれば着手金・報酬も原則として保険会社の負担、特約がなくても着手金0円で、報酬は賠償金を受け取ってからの後払いです。事務所:静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)。ご相談は予約制で、来所・オンライン(Zoom)・電話のどれでも。通院の都合に合わせた夜間・土日の予約もできます。

このサイトの内容は、2026年10月時点の一般的な情報です。結果は個々の事情によって異なり、特定の結果をお約束するものではありません。法令や運用は変わることがあります。
弁護士・ 岩本尚光(弁護士法人HOPE法律事務所/静岡県弁護士会/登録)|事務所:〒420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)|対応:静岡県全域(静岡市・浜松市・沼津市・富士市ほか)、オンラインで全国