静岡の交通事故相談|弁護士 岩本尚光|むちうちから後遺障害まで
慰謝料の3つの基準
交通事故の慰謝料には、自賠責基準・任意保険基準・裁判基準の3つがあり、どの基準で計算するかで金額が変わります。保険会社の提示がどの基準かを静岡の弁護士が整理します。
Basics3つの基準
自賠責基準
自賠責保険が支払う最低限の基準です。通院慰謝料は日額4,300円で、通院期間と実通院日数の2倍の少ないほうに掛けます。治療費などを含めた傷害部分の上限は120万円です。
任意保険基準
相手の任意保険会社の社内基準です。裁判基準より低いことが一般的です。
裁判基準(弁護士基準)
裁判所の判断の積み重ねをもとにした基準で、「赤い本」に表が載っています。3つの中で最も高い基準です。

Example金額の目安
むちうちで6か月通院した場合
裁判基準では、むちうちなど他覚所見のないけがの通院6か月の慰謝料はおおむね89万円が目安です。自賠責基準では治療費を含めて120万円が上限です。いずれも目安で、通院の頻度など事案で変わります。
後遺障害14級・12級の場合
後遺障害慰謝料は裁判基準で14級が110万円、12級が290万円が目安です。自賠責の保険金額は14級75万円、12級224万円で、この額に慰謝料と逸失利益が含まれます。どちらも目安で、事案で変わります。
Work弁護士がすること
- 保険会社の提示書を裁判基準に引き直し、違いを説明する
- 慰謝料・休業損害・逸失利益を裁判基準で計算する
- 示談でまとまらないときは、裁判で裁判基準の認定を目指す
Grades等級別:自賠責の保険金と裁判基準の慰謝料
保険会社任せ(自賠責の保険金額)と、弁護士が裁判基準で請求する場合の慰謝料の違いです。
| 後遺障害の等級 | 保険会社任せ 自賠責の保険金額(慰謝料+逸失利益の上限) | 弁護士が裁判基準で請求 後遺障害慰謝料(逸失利益は別に加算) |
|---|---|---|
| 1級 | 3,000万円 | 2,800万円 |
| 2級 | 2,590万円 | 2,370万円 |
| 3級 | 2,219万円 | 1,990万円 |
| 4級 | 1,889万円 | 1,670万円 |
| 5級 | 1,574万円 | 1,400万円 |
| 6級 | 1,296万円 | 1,180万円 |
| 7級 | 1,051万円 | 1,000万円 |
| 8級 | 819万円 | 830万円 |
| 9級 | 616万円 | 690万円 |
| 10級 | 461万円 | 550万円 |
| 11級 | 331万円 | 420万円 |
| 12級 | 224万円 | 290万円 |
| 13級 | 139万円 | 180万円 |
| 14級 | 75万円 | 110万円 |
自賠責の保険金額は介護を要しない後遺障害の額。裁判基準は「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(赤い本)の目安で、実際の額は事案で変わります。弁護士が入ると、この慰謝料に逸失利益(将来の収入の減少分)を加えて請求します。例えば14級なら、自賠責の75万円は慰謝料と逸失利益を合わせた上限ですが、裁判基準では慰謝料110万円に逸失利益が別に加わります。
Fee費用
相談
交通事故の被害者ご本人・ご家族の相談は無料で、費用の負担はありません。
弁護士費用特約がある場合
弁護士費用特約があれば、相談料・着手金・報酬は限度額(多くは300万円)の範囲で保険会社の負担となり、自己負担は通常ありません。
特約がない場合
特約がない場合も着手金は0円で、報酬は賠償金を受け取ってからの後払いです。額はご依頼の前に書面でお示しします。
Caseよくある事例
追突でむちうち、6か月通院して提示書が届いた方
浜松市内で追突され、整形外科に6か月通院して症状固定となりました。保険会社の提示書の額が妥当か分からず、ご相談に来られました。提示は任意保険基準によるもので、裁判基準に引き直して試算したうえで受任し、慰謝料と休業損害を裁判基準で請求して示談しました。
※よくあるご相談をもとに構成したもので、特定の実際の事件ではありません。
FAQよくある質問
保険会社の提示額は裁判基準とどのくらい違いますか
自分で裁判基準を主張すれば増えますか
通院日数が少ないと慰謝料は減りますか
自賠責の120万円を超えたらどうなりますか
費用はかかりますか
提示書が届いたら、署名の前にご相談ください
裁判基準ではどのくらいになるかをその場でお伝えします。静岡市・浜松市・沼津市・富士市ほか静岡県全域、オンラインでも対応します。
交通事故の被害者ご本人・ご家族の相談は無料です(費用の負担はありません)。弁護士費用特約があれば着手金・報酬も原則として保険会社の負担、特約がなくても着手金0円で、報酬は賠償金を受け取ってからの後払いです。事務所:静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)。ご相談は予約制で、来所・オンライン(Zoom)・電話のどれでも。通院の都合に合わせた夜間・土日の予約もできます。
弁護士・ 岩本尚光(弁護士法人HOPE法律事務所/静岡県弁護士会/登録)|事務所:〒420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)|対応:静岡県全域(静岡市・浜松市・沼津市・富士市ほか)、オンラインで全国