後遺障害の申請

静岡の交通事故相談|弁護士 岩本尚光|むちうちから後遺障害まで

後遺障害の申請

治療を続けても痛みやしびれが残ったら、後遺障害の申請を考える時期です。被害者請求を基本に、診断書の内容を確認してから申請し、異議申立てまで担当します。

被害者ご本人・ご家族の相談は無料(費用負担なし) 被害者請求を基本に むちうちの14級・12級に対応 静岡県全域・オンライン可

Worriesこんなご相談を受けています

症状固定と言われたが、まだ痛い

症状固定は治療の終わりであって、賠償の終わりではありません。

後遺障害診断書の内容が不安

自覚症状・検査所見・可動域の記載を提出前に確認します。

保険会社に任せたら非該当だった

資料を整えて異議申立てを行い、認定を目指します。

Basics申請の前に知っておくこと

後遺障害診断書がすべての土台

医師が書く診断書の記載で結果が左右されます。自覚症状の一貫性、神経学的検査、画像所見が主な判断材料です。

事前認定と被害者請求

事前認定は相手方の保険会社が申請し、被害者請求は自分で資料を選んで申請します。当事務所は被害者請求を基本にしています。

等級と逸失利益

等級が認められると後遺障害慰謝料と逸失利益を請求できます。自賠責保険金は14級75万円、12級224万円で、裁判基準では別に計算します。

Work弁護士がすること

  • 症状固定の時期と、診断書に書いてもらう事項を医師に相談する形を整える
  • 診断書・画像・通院の記録を集めて被害者請求で申請する
  • 非該当や等級に納得できないときは、医師の意見書を添えて異議申立てを行う

Flow申請から解決まで

  1. ご相談

    通院の経過と症状を伺い、申請の見込みをお伝えします。

  2. 診断書の準備と申請

    診断書の内容を確認し、被害者請求で申請します。結果まで1〜3か月程度が目安です。

  3. 結果の確認・示談交渉

    納得できなければ異議申立てを行い、等級をもとに裁判基準で交渉します。

Fee費用

項目費用(税込)
相談(被害者ご本人・ご家族)無料(回数を問わず費用の負担はありません)
弁護士費用特約がある場合相談料・着手金・報酬は限度額(多くは300万円)の範囲で保険会社の負担。自己負担は通常ありません
特約がない場合着手金0円。報酬は賠償金を受け取ってからの後払い(額はご依頼の前に書面でお示しします)
実費印紙代・郵送費・記録の取り寄せ費用など。事前にご説明します

金額はすべて税込です。報酬は、ご依頼の時点の見込みをもとに書面でお示しし、ご納得いただいてから契約します。裁判や後遺障害の異議申立てに進む場合に追加の費用があるかどうかも、事前に書面で説明します。

費用の一覧を見る ›

Caseよくある事例

むちうちで6か月通院、事前認定で非該当だった方

浜松市で追突され、首の痛みと手のしびれが続いていました。事前認定で非該当となり相談に来られました。診断書に神経学的検査の結果がなかったため、医師に追加の検査と意見書を依頼し、通院の記録とともに異議申立てを行い、認定をもとに裁判基準で示談しました。
※よくあるご相談をもとに構成したもので、特定の実際の事件ではありません。

Grades等級別:自賠責の保険金と裁判基準の慰謝料

保険会社任せ(自賠責の保険金額)と、弁護士が裁判基準で請求する場合の慰謝料の違いです。

後遺障害の等級保険会社任せ
自賠責の保険金額(慰謝料+逸失利益の上限)
弁護士が裁判基準で請求
後遺障害慰謝料(逸失利益は別に加算)
1級3,000万円2,800万円
2級2,590万円2,370万円
3級2,219万円1,990万円
4級1,889万円1,670万円
5級1,574万円1,400万円
6級1,296万円1,180万円
7級1,051万円1,000万円
8級819万円830万円
9級616万円690万円
10級461万円550万円
11級331万円420万円
12級224万円290万円
13級139万円180万円
14級75万円110万円

自賠責の保険金額は介護を要しない後遺障害の額。裁判基準は「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(赤い本)の目安で、実際の額は事案で変わります。弁護士が入ると、この慰謝料に逸失利益(将来の収入の減少分)を加えて請求します。例えば14級なら、自賠責の75万円は慰謝料と逸失利益を合わせた上限ですが、裁判基準では慰謝料110万円に逸失利益が別に加わります。

FAQよくある質問

症状固定とは何ですか
治療を続けても改善が見込めなくなった時点で、医師が判断します。残った症状は後遺障害として別に評価されます。
むちうちでも後遺障害になりますか
痛みやしびれが残り、通院の経過や検査所見がそろえば14級9号、画像で原因を説明できれば12級13号が認められることがあります。
事前認定と被害者請求はどう違いますか
事前認定は相手方の保険会社が手続きを行い、被害者請求は代理人の弁護士が自賠責に直接申請します。資料を自分で選べるため、当事務所は被害者請求を基本にしています。
非該当でした。もう終わりですか
異議申立てができます。診断書や検査の不足が理由のことが多く、医師の意見書や追加の検査結果を添えて再申請します。
費用はかかりますか
交通事故の被害者ご本人・ご家族の相談は無料で、費用の負担はありません。弁護士費用特約があれば、相談料・着手金・報酬は限度額(多くは300万円)の範囲で保険会社の負担となり、自己負担は通常ありません。特約がない場合も着手金は0円で、報酬は賠償金を受け取ってからの後払いです。額はご依頼の前に書面でお示しします。

症状固定の前にご相談ください

診断書を書いてもらう前に相談いただくと、記載を整えてから申請できます。静岡市・浜松市・沼津市・富士市ほか静岡県全域に対応しています。

交通事故の被害者ご本人・ご家族の相談は無料です(費用の負担はありません)。弁護士費用特約があれば着手金・報酬も原則として保険会社の負担、特約がなくても着手金0円で、報酬は賠償金を受け取ってからの後払いです。事務所:静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)。ご相談は予約制で、来所・オンライン(Zoom)・電話のどれでも。通院の都合に合わせた夜間・土日の予約もできます。

このサイトの内容は、2026年10月時点の一般的な情報です。結果は個々の事情によって異なり、特定の結果をお約束するものではありません。法令や運用は変わることがあります。
弁護士・ 岩本尚光(弁護士法人HOPE法律事務所/静岡県弁護士会/登録)|事務所:〒420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)|対応:静岡県全域(静岡市・浜松市・沼津市・富士市ほか)、オンラインで全国