治療費の打ち切り

静岡の交通事故相談|弁護士 岩本尚光|むちうちから後遺障害まで

治療費の打ち切りと言われたら

保険会社の「治療費は今月まで」は、法律上の期限ではありません。治療をいつまで続けるかは医師の診断で決まります。弁護士が代理人として継続を求め、打ち切られた場合も被害者請求や健康保険での通院で治療を続け、後遺障害の申請・示談まで担当します。

被害者ご本人・ご家族の相談は無料(費用負担なし) 着手金0円・報酬は後払い 保険会社の窓口を弁護士に 静岡県全域・オンライン可

Worriesこんなご相談を受けています

まだ痛いのに「来月で終了」と言われた

むちうちは3か月、骨折は6か月といった保険会社の目安はありますが、治療の必要性は医師が判断します。診断をもとに継続を求めます。

整形外科と接骨院の両方に通っている

医師の指示や同意のもとで接骨院に通っている形を整えると、施術費と慰謝料が争われにくくなります。

打ち切られて治療費を自分で払っている

健康保険を使って通院を続け、立て替えた分はあとから相手方に請求します。領収書を保管してください。

担当者の電話に出るのが怖い

ご依頼後は弁護士が窓口になり、保険会社からの連絡はすべて弁護士に届きます。

Basics打ち切りの前に知っておくこと

一括対応は保険会社のサービス

相手方の任意保険会社が病院に治療費を直接払う「一括対応」は、法律上の義務ではなく保険会社の運用です。だから保険会社の判断で止められますが、止まっても賠償を受ける権利は変わりません。

治療の終わりは「症状固定」

治療を続けても改善が見込めなくなった時点が症状固定で、医師が判断します。症状固定までの治療費・慰謝料が賠償の対象になり、残った症状は後遺障害として別に評価されます。

打ち切り後の治療費の受け皿

健康保険(第三者行為による傷病届を出す)、人身傷害保険、自賠責への被害者請求。どれを使うかは治療の見通しと保険の内容で決めます。

通院の記録が結果を決める

通院日数、医師の診断書、症状の経過の記録が、継続交渉・慰謝料・後遺障害のすべての土台になります。

Work弁護士がすること

  • 保険会社に対し、医師の診断と症状の経過をもとに治療費の支払い継続を求める
  • 医師への相談のしかた(症状の伝え方、診断書の記載事項)をお伝えする
  • 打ち切られた場合は、健康保険・人身傷害保険・被害者請求を組み合わせて治療を続ける形を整える
  • 症状固定後は後遺障害の申請(被害者請求)を行う
  • 治療費・慰謝料・休業損害をまとめて、裁判基準で示談交渉する
  • 保険会社との連絡をすべて引き受ける

Flow打ち切りの連絡が来てから

  1. ご相談(当日〜数日)

    打ち切りの連絡の内容、通院の状況、医師の見解、弁護士費用特約の有無を伺います。相談は無料で、費用の負担はありません。

  2. 受任と窓口の切り替え

    ご依頼いただくと、保険会社に受任通知を送り、連絡の窓口が弁護士に移ります。

  3. 継続の交渉

    医師の診断書と症状の経過をもとに、治療費の支払い継続を求めます。延長が認められないときは、打ち切り後の治療の受け皿を整えます。

  4. 症状固定・後遺障害の申請

    症状が残れば、後遺障害診断書の内容を医師と確認し、被害者請求で申請します。

  5. 示談交渉・解決

    治療費・慰謝料・休業損害・後遺障害をまとめて裁判基準で請求し、示談します。まとまらなければ裁判も担当します。

Fee費用

項目費用(税込)
相談(被害者ご本人・ご家族)無料(回数を問わず費用の負担はありません)
弁護士費用特約がある場合相談料・着手金・報酬は限度額(多くは300万円)の範囲で保険会社の負担。自己負担は通常ありません
特約がない場合着手金0円。報酬は賠償金を受け取ってからの後払い(額はご依頼の前に書面でお示しします)
実費印紙代・郵送費・記録の取り寄せ費用など。事前にご説明します

金額はすべて税込です。報酬は、ご依頼の時点の見込みをもとに書面でお示しし、ご納得いただいてから契約します。裁判や後遺障害の異議申立てに進む場合に追加の費用があるかどうかも、事前に書面で説明します。

費用の一覧を見る ›

Caseよくある事例

追突でむちうち、3か月で打ち切りの連絡が来た会社員の方

信号待ちで追突され、首と腰の痛みで整形外科と接骨院に通院していました。3か月目に保険会社から「今月で治療費の支払いを終了する」と連絡があり、ご相談に来られました。医師が治療の継続を必要と判断していたため、診断書をもとに継続を求め、その後は健康保険で通院を続けながら症状固定まで治療しました。症状固定後に後遺障害を申請し、慰謝料・休業損害と合わせて裁判基準で示談しました。
※よくあるご相談をもとに構成したもので、特定の実際の事件ではありません。

FAQよくある質問

「3か月で打ち切り」と言われました。従うしかないですか
従う義務はありません。治療をいつまで続けるかは医師の診断で決まるもので、保険会社の支払いの目安とは別です。医師が治療の継続を必要と判断していれば、その診断をもとに保険会社と交渉します。
打ち切られたあとも通院してよいですか
医師が必要と判断する限り、通院は続けてください。治療費は健康保険を使って自己負担を抑え、あとから相手方に請求します。通院をやめると、その後の慰謝料や後遺障害の判断に影響することがあります。
接骨院に通っています。治療費は出ますか
整形外科の医師の指示や同意を得て通っている場合は、施術費が認められることが一般的です。医師にかからずに接骨院だけに通うと争われやすいので、月に1回は整形外科を受診してください。
保険会社の担当者からの電話がつらいです
ご依頼いただくと、保険会社との連絡はすべて弁護士が窓口になります。治療に集中していただけます。
費用はかかりますか
交通事故の被害者ご本人・ご家族の相談は無料で、費用の負担はありません。弁護士費用特約があれば、相談料・着手金・報酬は限度額(多くは300万円)の範囲で保険会社の負担となり、自己負担は通常ありません。特約がない場合も着手金は0円で、報酬は賠償金を受け取ってからの後払いです。額はご依頼の前に書面でお示しします。

打ち切りの連絡が来たら、通院をやめる前にご相談ください

連絡の内容と通院の状況を伺い、継続を求められるか、打ち切り後にどう治療を続けるかをその場でお伝えします。

交通事故の被害者ご本人・ご家族の相談は無料です(費用の負担はありません)。弁護士費用特約があれば着手金・報酬も原則として保険会社の負担、特約がなくても着手金0円で、報酬は賠償金を受け取ってからの後払いです。事務所:静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)。ご相談は予約制で、来所・オンライン(Zoom)・電話のどれでも。通院の都合に合わせた夜間・土日の予約もできます。

このサイトの内容は、2026年10月時点の一般的な情報です。結果は個々の事情によって異なり、特定の結果をお約束するものではありません。法令や運用は変わることがあります。
弁護士・ 岩本尚光(弁護士法人HOPE法律事務所/静岡県弁護士会/登録)|事務所:〒420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)|対応:静岡県全域(静岡市・浜松市・沼津市・富士市ほか)、オンラインで全国